ついに始まりましたインボイス制度。
準備万端で挑んでみても、取引先から受け取った請求書や領収書たちに想定外の記載を発見したりしているのではないでしょうか。
こちらの記事では、始まってから直面する「えっ!?そうだったの?」を幾つかピックアップして、順次分かりやすく解説していきます。
どうぞご覧になっていってください!
ここでは、「ETCクレジットカード」について書いていきます。
細かな取り扱いについては、国税庁のHPを参考になさってください。
ETCの領収書(利用証明書)
まったくノーマークだった、このETCの領収書(利用明細書)が、なかなか手強い事にようやく気が付きました。(遅い?)
今までは、高速道路を通過したらネットで利用証明書を入手して会社で精算♪という流れでいけたのに、10月以降はどうもそうはいかないらしいのです。
何が変わるのか、何に気を付けないといけないのでしょうか。
高速道路を通過したら即精算!の時代は終わったのか?
※ご利用料金が確定前の状態でETC利用照会サービスから発行される利用証明書は、インボイス対象外となりますのでご注意ください。
「利用料金の確定」
言われてみれば、ETCの利用料金が他のカード決済より遅いような気がしませんか?
ETCというのは高速道路の料金所を通過して、しばらくの日数を経て初めて金額が確定します。
なので、その確定前までに受け取る「利用明細書」は、あくまで仮の明細のため適格請求書として取り扱うことが出来ません。
ETC利用から確定までの目安
1日から7日までの利用分 | 当月20日ごろに確定 |
8日から15日までの利用分 | 当月27日ごろに確定 |
16日から25日までの利用分 | 翌月7日ごろに確定 |
26日から末日までの利用分 | 翌月12日ごろに確定 |
つまり、利用してから10日程度過ぎないと私たちは適格請求書(インボイス制度に対応した領収書等)を手に入れることが出来ないのです。
ETCでのインボイス対応概要
支払手段、発行方法、発行時期(確定前・確定後)で適格請求書か否かが細かく分かれます。
現金・クレジットカード(一般入り口を使用)では、料金所通過時点で金額が確定するので、そのまま簡易インボイスとして使用可能。
ETCクレジットカード(ETC入り口を使用)では、料金所通過後10日程度の確定期間を待って簡易インボイスが入手可能。
どのように表記が違うのか
どこのエリアもほぼ同じではありますが、確定前の利用証明書にはNEXCOの登録事業者番号の記載や、消費税率の記載がありません。
ご自身が入手した利用証明書が適格請求書なのか、十分にご注意ください。
NEXCO東日本
NEXCO中日本
NEXCO西日本
2023年10月以降の利用明細書の取り扱い方
ETCを使うという事は、出張や外出で自宅(若しくは会社)から目的地まで高速道路を利用して移動をしているわけで、複数の料金所を通過する事は少なくありません。
果たして、これらの利用証明書を全て印刷(若しくはデータで抽出)しないと、仕入税額控除をすることは出来ないのでしょうか。
高速道路利用にかかるインボイス対応(ETCクレジットカード)
国税庁が発表した対応方針がこちら。
「利用した高速道路会社等の1回分の「利用証明書」の保存」(高速道路会社ごとに1回のみ)
「クレジットカード利用明細書」(利用日・取引内容・取引金額が分かるもの)
を併せて保存(会社が)しておくことで、インボイスとして対応可能ということでした。
この任意の1回が、「会社として1回だけ適格請求書を入手・保存すれば良い」という部分が非常に悩ましい部分ではありますが、現段階ではそのような解釈となっているようです。
この取り扱いについての更なる詳細は、こちら
まとめ
消費税というものは色んな取引で発生するので、今回のインボイス制度では数多くの方々が対応に苦戦しているのではないでしょうか。
少しずつインボイス制度に慣れていきましょう!