広末涼子が危険運転ではない理由は?過失運転致傷との“違い”を徹底解説

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新東名高速のトンネル内で起きた広末涼子さん(45)の追突事故

時速180キロ超という衝撃的なスピードが報じられながらも、
警察は「危険運転致傷」ではなく、「過失運転致傷」容疑で書類送検する方針を固めました。

ネット上では「なぜ危険運転にならないの?」「これでいいの?」と疑問の声が相次いでいます。

そこで今回は、危険運転致傷と過失運転致傷の違い、そして警察が広末さんのケースを“危険運転ではない”と判断した理由をわかりやすく解説します。

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目次

広末涼子の新東名トンネル追突事故の概要

現場の状況と走行速度

事故が起きたのは2025年4月7日、新東名高速・上りの粟ヶ岳トンネル内
広末さんの運転する車は時速180キロ超でトレーラーに追突し、
その衝撃で壁に衝突したのち、反動で追い越し車線にまで流されて停止しました。

現場にはブレーキ痕がほとんどなく警察は“前方不注意または操作ミス”とみています。
事故当時、同乗していた男性がケガを負い、警察は「過失運転致傷」で捜査を進めてきました。

事故後の実況見分と捜査経緯

7月には広末さん立ち会いのもとで実況見分が行われ、
速度・ハンドル操作・車両の破損状況などを細かく検証。

当初は「危険運転致傷」も視野に入っていましたが、
最終的には要件を満たさないと判断されたと報じられています。

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危険運転致傷と過失運転致傷の違いとは?

法律上の定義と刑罰の違い

2つの罪は似ているようで、実は大きな法的差があります。

区分 危険運転致傷罪 過失運転致傷罪
法律 自動車運転死傷行為処罰法 第2条 同法 第5条
要件 故意または極めて危険な運転で制御不能 不注意・ミスなどの過失
最高刑 懲役15年 懲役7年または罰金100万円以下
典型例 飲酒・薬物・逆走・暴走など 居眠り・わき見・スピード出し過ぎ

つまり「危険運転致傷」は“明らかに無謀な行為”を伴うものであり、
単なるスピード超過や注意不足だけでは該当しないのです。

“制御困難な高速度”が争点になった理由

危険運転致傷の条文には、
「進行を制御することが困難な高速度で運転した場合」という要件があります。

しかし広末さんの事故は高速道路での走行であり、
たとえ180キロであっても「完全に制御不能」とまでは言い切れません

結果、危険運転の適用を見送り、過失運転致傷の範囲内と判断されたとみられます。

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警察が危険運転を適用しなかった理由

現場が高速道路だったため“危険運転”の要件に該当せず

一般道で180キロを出していれば、明確に危険運転と認定される可能性があります。

しかし高速道路では、もともと速度域が高く設定されているため、
「通常想定の範囲を超える制御困難な速度」とは見なされにくいのです。

また、事故直前に極端な蛇行や信号無視などがなかったことも、
危険運転を否定する材料になったとされています。

ブレーキ痕の有無や速度解析の結果

捜査で注目されたのは「ブレーキ痕の有無

ほとんど残っていなかったとはいえ、
「気づくのが遅れた」「ブレーキが遅れた」程度の判断ミスであれば、
それは“過失”として処理されます。

警察の結論は明確です。

➡「制御不能な危険運転ではなく、過失による追突」。
この線で書類送検の方針が固められたのです。

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ネット上の反応は?

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まとめ

  1. 高速道路という環境下で「制御困難な高速度」とまでは言えない

  2. 故意・飲酒・蛇行などの悪質行為が認められなかった

  3. 同乗者のケガは軽度で、事故後に示談が成立している

これらの要素が重なり、危険運転ではなく過失運転致傷という結論に至ったと考えられます。

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